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車とバイクの自賠責保険豆知識トップ>自賠責保険と慰謝料の考え方

●自賠責保険での慰謝料<自賠責保険|慰謝料>

◆自賠責保険での傷害による慰謝料の考え方<自賠責保険|慰謝料>

車やバイクでの交通事故による自賠責保険での慰謝料の考え方には色々あって、一つには「傷害による損害」「後遺症による損害」「死亡による損害」の3つが挙げられております。それぞれの慰謝料や損害に応じて自賠責保険では支払い限度額がありますので覚えておいてください。

一般には「傷害による損害」での自賠責の慰謝料や補償金は、治療費・文書証明料や休業損害および慰謝料を指しています。限度額は自賠責保険の場合には「120万円(被害者1名につき)」となっています。以下に大まかですが自賠責保険での慰謝料や補償内容をまとめてみました。

【傷害による補償・慰謝料の内容】<自賠責保険|慰謝料>

自賠責保険|慰謝料

■治療費
診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。
■看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。
■諸雑費
入院中に要した雑費。
■通院交通費
通院に要した交通費。
■義肢等の費用
義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。
■診断書等の費用
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
■文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
■休業損害
事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
■慰謝料
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

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●自賠責保険での慰謝料U<自賠責保険|慰謝料>

◆自賠責保険での後遺症による慰謝料の考え方<自賠責保険|慰謝料>

自賠責保険での後遺傷害による慰謝料の考え方としては、後遺傷害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。 交通事故において後遺障害の定義とは「受傷した傷害が治った時に残る精神的や肉体的な後遺症が認められた時」のことを指しているのですが、傷害と後遺障害との間に因果関係が認められる必要があり、また、医学的にも認められる症状も必要となっていきます。

自賠責保険での後遺傷害による補償や慰謝料の限度額は2つの限度額があります。ひとつは「神経機能や精神・臓器への傷害で介護を必要とする(被害者1名につき)」が自賠責保険での慰謝料として限度額のひとつになっております。限度額は「常時介護として(第1級)4,000万円」と「随時介護として(第2級)3,000万円」とされているのです。さらにもうひとつの自賠責保険での後遺障害での慰謝料として「それら以外の後遺障害(第1級〜14級)3,000万円〜75万円」とされているのが自賠責保険での後遺障害での慰謝料になります。

自賠責保険|慰謝料

【後遺傷害による補償・慰謝料の内容】<自賠責保険|慰謝料>

■逸失利益
身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。
■慰謝料等
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

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●自賠責保険での慰謝料V<自賠責保険|慰謝料>

◆自賠責保険での死亡による慰謝料の考え方<自賠責保険|慰謝料>

交通事故はいとどのように防いでも防ぎきれるものではありません。不幸にして事故で死亡してしまった時には自賠責保険によって死亡による損害を補償しなければなりません。葬儀費や逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が自賠責保険によって支払われます。しかし自賠責保険だけでは慰謝料や補償しきれない損害も多くあり、これから運転される方や、自賠責保険だけ加入されている方には是非、任意保険の加入もあわせて加入されるのが少しでも安心して運転ができるのではないでしょうか。

自賠責保険での死亡時の慰謝料や補償での限度額は「3,000万円(被害者1名につき)」支払われていますが、あくまでも支払い限度額であるということを認識しておかなければなりません。人の命をお金に変えることは不遜かもしれません。しかし、この自賠責保険の慰謝料の限度額が高いのか、安いのかは多くの方に判断をゆだねなければ答えはでないでしょう。また答えが出ても自賠責保険での死亡時の慰謝料として限度額は上がることはありませんし、限度額いっぱいに支払われることがないかもしれません。常日頃から交通安全に心してバイクや車の運転に従事していきたいものです。

【死亡による補償・慰謝料の内容】<自賠責保険|慰謝料>

■葬儀費
通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。
■逸失利益
被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。
■慰謝料
被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。

◆自賠責保険と過失相殺<自賠責保険|慰謝料>

交通事故の場合には、往々にして「加害者と被害者」が存在しています。自損事故は除きますが、この場合には「過失割合」が発生することがありますね。加害者や被害者も併せて「どちらがどれだけ悪い」ということを割合で表現したものが「過失割合」といいます。よく交通事故で「過失割合8対2」とか言っているでしょう。これが過失割合なのです。自賠責保険でもこの過失割合によって被害者でも慰謝料や補償内容が減額されるケースがあるのですよ。交通事故の時に被害者の過失が「ゼロ」であればこのようなことはおきませんが、そうでない時もあります。

被害者でも何割かの過失割合があれば、その分の慰謝料や損害補償額は減額されても仕方がないこともあります。これを「過失相殺」と呼んでいます。自賠責保険では、被害者の過失割合はあまり問われることはありませんが、加害者が次にあげる3つの条件をすべて立証できれば加害者が責任を負わなくても良いということになってしまいます。しかし、立証できなければ加害者に責任はあるのだということになりますので以下にまとめてみました。

【自賠責保険と過失相殺】<自賠責保険|慰謝料>

  • 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  • 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  • 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

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