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バイクに乗るには
2つの約束を守って誰でも運転できるバイク講座。

バイクに乗るには?<バイク自賠責保険>

バイクに乗るために「2つの約束」<バイク自賠責保険>

誰でもバイクに乗るときには2つの約束があるのはご存知でしょうか。ひとつは「ヘルメット」そして、2つ目は「自賠責保険」が必ず必要になってきますね。ヘルメットであなたの体を守りながら、もし事故などに遭うことになれば「自賠責保険」は最低限加入していなければなりません。

なおかつ自賠責保険はすべての自動車やバイクについて加入しなければならない強制保険なのです。特に下記に示しているステッカーがバイクのナンバープレートに貼り付けられている確認してくださいね。
ナンバープレートの左上部分に青いステッカー(下記の図を参照)が貼られているはずです。

自賠責ステッカー

青いステッカーは「保険標章」なので貼られていなければすぐに調べてください。また、青いステッカー(保険標章)の上部の数字が「自賠責保険期間の満了年度」を表しています。次に大きな数字は「自賠責保険の満了月」を表しております。バイクでの自賠責保険の、この「自賠責保険満了年月」を越えればバイクを運転してはいけないことに、国の法律で決められているのはご存知でしょうか。

さらには、バイクでも自家用車でも「自賠責保険」に加入した時にもらう「自賠責保険証明書」を運転の際には備え付けていなければなりません。このことは罰則規定になりますので覚えておいてくださいね。

もし、青いステッカー(自賠責保険の保険標章)の期限が過ぎていたら速やかに手続きを始めましょう。バイクでの自賠責保険の継続手続きには、自賠責保険の満了日の1ヶ月前から継続手続きができてしまいますので早めの手続きを心がけましょう。

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忘れがちなバイク自賠責保険

満期まじかのバイク自賠責保険の注意点

自賠責保険に加入するには、必要な書類が必要です。新規の自動車やバイクなどを購入するときは、ディーラーや中古車販売店がやってくれますが、車検のいらないバイクでの継続契約するときには自賠責保険加入には注意が必要ですので事前に調べて確認しておいてくださいね。

車検のあるバイク

250CC超えバイク

  • 自動車検査証(車検証)
  • 現在契約されている自賠責保険(共済)証明書

各車種の車検期間ごとに定められた月数かプラス1ヶ月(例:24ヶ月か25ヶ月)となります。

車検のないバイク

原付ならびに125ccを超え250cc以下のバイク

  • 原動機付自転車
    標識交付証明書、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書
  • 125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)
    軽自動車届出済証、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書

年次毎ごとに最大60ヶ月加入できるよう規定してますので加入可能です。

「車検のあるバイク」ではあらかじめ販売店が車検時に当たり前のように継続加入(自賠責)してくれますが「車検のないバイク」に限ってはご自分で任意に行動して最寄りの取扱機関に出向かなければなりません。この場合必要な書類は(上記)を揃えて提出してください。

気を付けなければいけない「車検のないバイク」での自賠責保険とは

原付バイク

バイクでの自賠責保険での注意点として、特に覚えて欲しいバイク自賠責保険の注意点とは「原動機付自転車や車検が不要な排気量250cc以下の二輪自動車」についてです。

これらの車種は車検が発生いたしませんので、一般の車のなどと違ってディーラーからや販売店から車検のお知らせや自賠責保険の満了切れなどといった連絡がこないケースがあります。

転勤や学生さんの場合には、転居してしまえば連絡がそのまま付かなくなってしまい、自身も気が付かないところでバイクの自賠責保険が「満了ぎれ」になっていることも忘れてしまうことがよくあるのです。

「うっかり」忘れてしまっていたと言ってもバイクの自賠責保険に加入していなければ、もしもの時に事故などに出くわしてしまっても補償を受けられないことだって考えられます。

国が定めた最低限の強制保険ですから、もし、任意保険に入っていたからと言ってもバイクの自賠責保険に加入していなければ、すべて自己負担になりさらに罰則や罰金もご自身にかかってきます。

たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみなのです。そう言った観点から考え合わせますと 「原動機付自転車や車検が不要な排気量250cc以下の二輪自動車」での自賠責保険は注意が必要なのです。

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バイクの自賠責保険だけじゃ「少し不安?」バイク保険も考える。

バイク保険にはご存知かと思いますが2種類の保険があるのです。自動車保険と同じくひとつはご存知「自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)」で、もうひとつは「任意保険でのバイク保険」なのです。ではこの2つの保険を簡単に見比べてみましょう。

自賠責保険(強制保険)

自賠責保険

バイク保険(任意保険)

バイク保険

世間で言う強制保険の自賠責保険は、国内での公道で走る自動車(原付・バイクを含む)には誰であっても加入が義務付けられています。
もう一つのバイク保険は任意での保険なので強制ではありません。

しかし自賠責保険は被害者に対してへの保険であり、現代では交通事故には様々な事故のケースが発生し損害賠償や補償もすべて自賠責保険でまかなうことは不可能です。まかないきれない部分を補うのがバイク保険(任意保険)なのです。

なお、バイク保険の契約には「自賠責保険」の加入は最前提です。損害保障会社は自賠責保険でまかないきれない保険金を上乗せして支払っているので、実は自賠責保険(共済)と任意保険は「セット」になっているのです。したがって自賠責保険未加入が発覚すれば自賠責での補償金はカットされてしまいます。

自賠責保険だけでは補償されない内容を確認しよう。

では自賠責保険での補償内容を簡単にご説明します。下記の表は自賠責保険の保険金額(被害者1名に対する金額)で詳細内容の保険金の内訳は更に細かいものがあります。

死亡と傷害 詳細内容 補償金限度額
死亡の場合 死亡に対する保険金 3,000万円まで
死亡にいたるまでの傷害に対する保険金 120万円まで
傷害の場合 傷害に対する保険金 120万円まで
後遺障害に対する保険金 75万円~3,000万円まで

※ただし重度後遺障害の場合は、4,000万円までとなります。


上記の表をみると自賠責保険は被害者のための「被害者保護」に徹していることがお分かりになるでしょう。この被害者保護の観点から「被害者に対する保障のみ」としているのです。

したがって自身や他人へのモノへの損害や自損などは対象とされていません。下記のケースにおいて自賠責保険は無力です。

バイクでの補償されない自賠責保険

以下の場合は自賠責保険だけでは補償されません

  • 対人賠償責任が自賠責保険で補償できる範囲を超えてしまった場合
  • 他人の物に損害を与えてしまった。(相手のクルマやガードレールなど)
  • 運転者本人がケガをしてしまった。
  • 自分のバイクが壊れてしまった。

自賠責保険は被害者に対して「死傷」させてしまった時などの「人身事故」に限られることがお分かりになられたでしょう。
被害者が複数の時にも上記の規約に基づき支払われますが、現代ではこの金額でまかないきれない人身事故や他人の財産に損害を与えたり、ご本人もケガなどを負い治療費や入院費などもかさみ、高額な賠償額となるのは周知の事実なのです。

そのため「高額な賠償金」や「他人の財産に対する賠償」「あなた(ご本人)自身の補償」を確保するためにバイク保険(任意保険)が必要となりました。

自賠責保険だけでは限界だからバイク保険(任意保険)が必要

バイク自賠責保険は対象となる補償には「対人賠償」のみの交通事故に適応される保険ですので、これを忘れてはなりません。
バイクや車を運転して、もし事故を起こしてしまえば対人賠償以外での補償も考えていなければなりませんしバイクで相手に怪我をさせてしまって自賠責保険で「120万円まで」補償があれば安心だと考えてしまうのは安易すぎます。

傷害で自賠責が「120万円まで」補償されると言っても治療費、慰謝料、休業損害、病院までの交通費、諸雑費等まで含みますと、今の時代において自賠責保険だけでは不安なのです。

長期の治療費や入院費を考え合わしますとバイク自賠責保険での補償金額ではオーバーしてしまうかもしれません。

したがって、多くの方はバイクの運転をよりよく安心なものにするためにバイクでの「任意保険」にも自賠責保険加入時に加入いたします。
バイクの運転は安全運転を心がけていても、不測の事態は誰でも起こるのですから、バイクの運転をするなら、任意保険も必ず加入されたほうが良いでしょう。

自動車保険 対人賠償 対物賠償 搭乗者傷害 自損事故特約 人身傷害特約
自賠責保険 × × × ×
任意保険

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