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自賠責保険は自動車保険と
わかっている人は多いけどなぜ加入するワケを解説。

自賠責保険と加入について

原動機付自転車(原付き)を含むすべての自動車(バイク)には自賠責保険に加入することを「義務」付けられている。
交通事故で被害者を救済するために、加害者が負う経済的な負担の補填を目的として対人賠償を確保することを目的としたのが自賠責保険(共済)です。

◆自賠責保険と任意保険との違い

車とバイク

自賠責と言えば自動車の保険と免許を持っていない人でも、わかるはず。しかし、自賠責保険と任意保険の違いについては? とする方もいるのではないでしょうか。

国内での自動車保険の損害保険としては2種類あって「強制保険での自賠責保険」と「任意保険」にわかれているのです。
簡単な基本的なことですが、区別のつかない人もいるのではないでしょう。

強制保険での自賠責とは正式名称として「自動車損害賠償責任保険」という長い名称が付いています。
通常免許を持っている人の間では「自賠責とか自賠責保険」などと言われていますね。名前のとおりこの自賠責保険は「強制」されている保険ですので、自働車やバイクなど所持している人は必ず加入しなければなりません。

法律で決まっていることですので、免除などといったことは許されておりません。たとえ原付バイクであっても必ず加入はしなければなりませんね。そうでなければ、罰則規定もありますのでご注意ください。

自賠責保険については、交通事故による加害者を救済するために設立された共済方式での自動車保険なのです。もし私が事故を起こして「加害者が負うべき経済的な負担を補てんしてくれる」のが自賠責保険になりますので、基本的には自賠責保険は「対人損害賠償」を目的として公道を走るあらゆるバイクや自動車には加入の義務が付けられております。

もし、自賠責保険に加入されていない「無保険車」による事故やひき逃げなどで加害者が賠償責任を負えない場合などでは、被害者に対して政府保障事業によって自賠責保険の代わりではありませんが救済を図られております。

しかし、このような悲劇を繰り替えさないためにも自賠責保険は自動車やバイクを所持している方すべてに加入しなければならない最低限の自動車損害賠償保険なのです。
日頃から安全運転を心がけておられる方にも、交通事故はいつ降りかかってくるとは限りません。したがってあまり馴染みのない自賠責保険のことは、ご存知ないのもわかりますが、今一度自賠責保険について知っておいても良いでしょう。

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自賠責保険の特徴と加入について

【押さえておきたい自賠責保険】
①自賠責保険において原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に加入してなければ運転することはできません。もし、無保険運転をすれば違法になりますので罰せられます。
②自賠責保険の加入をしている場合、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害については支払われる保険(共済)なのです。物損事故は自賠責保険の対象になりません。
③自賠責保険では、被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
④被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。
⑤自賠責保険に加入していると当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります
⑥自賠責保険では交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。

自賠責保険の加入方法

自賠責保険受付

自賠責保険に加入の仕方については、損害保険会社の窓口や支店窓口でも受け付けてくれる他に、自動車販売店やバイク販売店でも自賠責保険は取り扱っております。

一般には車検を受ける車両については、あらかじめ連絡が車検時に入りますし、車両購入時には必ず見積もりの中にも含まれていますので安心なのですが、車検を受けなくてもよい原動機付自転車や125ccを超え250cc以下のバイク、いわゆる「検査対象外軽二輪」については新車購入や中古車購入時に自賠責保険も加入できているはずです。

しかし、これらの車両ではその後、車検対象の車両のようにディーラーからや販売店からの「お知らせ」が徹底していない時があります。
原動機付自転車や125ccを超え250cc以下のバイクでの「自賠責保険切れ」は全国的にも多く、このため自賠責保険では「郵便局」や一部の「保険会社」や「コンビニ」でも自賠責保険の加入手続きができますので一度ためしてみてください。

交通事故は思ってもみない時に発生する、予期せぬ事故ですから、最低限の自賠責には加入してあなたも相手も双方を守らなければなりません。

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自賠責保険への必要な手続きと費用は

自賠責保険に加入するには、必要な書類が必要です。新規の自動車やバイクなどを購入するときは、ディーラーや中古車販売店がやってくれますが、継続契約するときには自賠責保険加入時に事前に調べて確認しておいてくださいね。

【車検の有りと車検無し車両の場合】

【車検のある車両】
自賠責保険に必要な書類は、自動車検査証(車検証)、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書 が必要になってきます。

【車検のない車両】(原付、125ccを超え250cc以下のバイクなど)
原動機付自転車では、標識交付証明書、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書が自賠責保険に加入するときには必要です。

125ccを超え250cc以下のバイク(検査対象外軽二輪)では、軽自動車届出済証、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書などが自賠責保険に加入するときには必要です。

自賠責保険の加入保険料

車種・期間別の自賠責保険料金(共済掛金)
自賠責保険料金

【自賠責保険加入時の注意事項】

自賠責保険に加入いたしましたら必ず、「自賠責保険証明書」は車両に備え付けておいてください。また、250cc以下のバイクや原付には、自賠責保険に加入した際に受け取った「自賠責保険標識」(青色のステッカー)も必ずナンバープレート左上部に貼り付けておいてください。

自賠責保険標識

もし、自賠責保険に加入してなくて任意保険のみの自動車保険と契約している場合は、自賠責保険金の支払限度額を超える分しか支払われませんので、必ず自賠責保険への加入が必要ですので覚えておいてください。

例えば私は任意保険での「ファミリー特約」に加入しているので、自賠責保険はいらない等と言っていると何か起こった時は自賠責保険金(共済金)の支払限度額を超える分しか支払われませんので大変なことになってしまいます。

また、自賠責保険に加入していない原動付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき運転することはできません。必ず自賠責保険の加入は行ってから運転をいたしましょう。

自賠責保険の加入を怠れば罰金や免許停止のほか、人身事故を起こすと多大な損害をご自分で負担しなければなりません。

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