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老人ホームの入居案内基礎講座 トップ>老人ホーム|国が行う介護紹介サービス

●国が行う介護の紹介サービス<老人ホーム|紹介サービス>

◆「介護サービスの情報公開」制度とは<老人ホーム|紹介サービス>

老人ホームでの介護には「公的老人ホーム」や「有料老人ホーム」または介護サービスにおいても色々な種類のサービスがあります。「訪問介護」や訪問看護サービス」などの要介護者のご自宅へ訪問してリハビリや入浴介護なども介護サービスのひとつです。しかしいざ介護サービスや老人ホームにお世話になるからと言って、利用する要介護者の皆さんが円滑にそれらの紹介サービスが受けられるかは疑問です。一般の方たちと比べて容易に動き回ることは高齢者にとっても重荷になるからです。

こういってことから国として要介護者に向けて老人ホームの比較検討や介護サービスを利用するに当たり円滑に利用できるように機会の確保をして紹介サービスとして公表することになりました。老人ホームや介護サービスなどの「介護紹介サービス」を各項目別に都道府県の知事に対して各事業者が報告して調査結果に基づいて「老人ホームや各種介護サービス情報」を公表することを義務付けた制度ができたのです。インターネットでの情報公開で、これにより在宅での老人ホームや介護サービスをお住まいや地域の視点から誰でも簡単に介護紹介サービスを検索できる紹介サービスが始まっています。

■介護サービス情報の公表制度

介護保険法第115条の規定に基づき、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が、その自立に向け、適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして定められた「介護サービス情報(基本情報・調査情報)」の各項目について、介護サービス事業所が定期的に都道府県知事に報告することを義務づけるとともに、都道府県知事に対して、調査情報についての事実確認調査を行うことや、その結果を含めた介護サービス情報公表することを義務付ける制度です。
※参考:介護サービス情報公開センターより

★この制度により、サービス利用にあたって次のようなことが可能となります。

  1. 全ての介護サービス事業所の比較・検討ができる
  2. インターネット等により、いつでも、誰でも自由に情報を入手することができる
  3. 家族はもとより、介護支援専門員など関係者が同じ情報を共有することで、サービス利用の相談がしやすくなる
  4. 事業所が公表している情報と、実際のサービスが常に比較検討できるので、介護サービス事業所のサービスの質のチェックがしやすくなる
  5. 実施主体は都道府県であり、事業所の規模等に関係なく公正・公平な情報が提供される

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●老人ホームの紹介サービスとは<老人ホーム|紹介サービス>

◆有料老人ホームでの紹介サービスの現状<老人ホーム|紹介サービス>

老人ホーム|紹介サービス

国の老人ホームや各種介護紹介サービスは便利ですが、要介護者やご家族が一つ一つの施設に紹介サービスの問い合わせをするのは手間がかかります。特に老人ホームの入居を考えられている要介護者さんやご家族にとっては時間がかかり、出向くのにも多くの時間を要してしまいますね。有料老人ホームなどでは各施設について入居条件や費用もまちまちなので決めかねてお悩みかもしれません。そこで最近では「有料老人ホーム」や「グループホーム」「介護施設・高齢者住宅」などをターゲットに絞ったインターネットでの有料老人ホームでの「介護紹介サービス」検索サイトが立ち上がってきています。

このサイトにより、従来での手間がかかった介護紹介サービスも比較検討しやすくなりましたね。サイトの紹介サービスを利用して「資料請求」や「見学予約」も出来てしまいます。もちろん「相談料や資料請求も無料」ですので利用してみるのも良いでしょう。なかでもこの、老人ホーム・介護施設紹介サービス・センターはお勧めです。有料老人ホームも各種介護施設の紹介サービスの内容も充実していますし、ケアプロが有料老人ホーム探しのお手伝いもしてくれる「相談・紹介無料」の介護紹介サービスなのですからね。

老人ホーム・グループホーム・介護施設・高齢者住宅1000施設以上と提携と提携しているそうなので要介護者さんやご家族の皆さんの手間を少しでも減らすことは、このような紹介サービスも国の紹介サービスと並行して利用なさってはいかがでしょうか?
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●介護保険について<老人ホーム|紹介サービス>

◆介護保険ではどのようなサービスが受けられるの?<老人ホーム|紹介サービス>

いくら国や民間が老人ホームや各種介護サービスの「紹介サービス制度」を公表しても、介護保険での「給付の内容」にそぐわなければ給付が受けれません。そこで介護保険のことについて学びましょう。介護保険に制度ができたのも、国内での高齢化に伴って寝たきりや痴ほう症の高齢者を無くす目的があります。いまは、平均寿命の伸びに伴って介護も必要な時間が長期にわたっており、介護をする家族の負担も増え続けているからなのです。したがって、このような背景から「介護保険制度」が作られるようになりました。介護保険制度ができて、要介護者の介護を家族による対応が困難な場合に介護保険制度を使って老人ホームや介護サービスを受けられることだって出来るのです。国では老後生活において最大の不安要素を改善したく考えているのですね。

《自立支援のためのサービス −24時間対応を目指す−》

介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービスなどを提供するためのものです。

特に、在宅に関する給付については、介護を必要とする多くの方々が、できる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるようサービス内容の充実を図り、24時間対応が行えるような水準を目指しています。
※参照:厚生労働省の見解

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◆介護保険の給付内容とは<老人ホーム|紹介サービス>

介護保険の給付金の内容の前に、要介護者さんやご家族の方たちにとって気になることがありますね。それは「介護に要する負担金はいくらなの?」ということです。介護保険でのサービスを利用したいけど、自己負担(利用者負担)は一体いくらかかるののかと言うことです。以下に厚生労働省の見解をあげてみましたので参考にしてください。

《1割負担が基本。低所得の方に配慮》

利用者は、介護サービス費用の1割を利用時に負担します。また施設入所の場合には、平均的な家計において負担する食費の額が利用者の負担になります。なお、これにより従来のような老人福祉制度(所得に応じた負担:応能負担)と老人保健制度(サービス利用高に応じた負担:応益負担)の間の利用者負担の不均衡が解消されることとなります。

医療保険制度の高額療養費制度のような仕組みを創設し、特に低所得の方の負担が過重にならないよう配慮します。
※参照:厚生労働省の見解

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在宅に関する給付タイプ 介護保険の給付内容
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
訪問入浴

浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
訪問看護

看護婦等が家庭を訪問して看護を行います
訪問・通所
によるリハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います
かかりつけ医
の医学的管理等
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
日帰り介護
(デイサービス)
デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います
短期入所サービス
(ショートステイ)
介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします
痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護 痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います
有料老人ホーム
における介護
有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします
福祉用具の貸与及びその購入費の支給 車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います
住宅改修費
の支給
手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します
居宅介護支援(ケアマネジメントサービス) 介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います

≪公的施設に関する給付≫

    老人ホーム|紹介サービス

  1. 特別養護老人ホームへの入所
  2. 老人保健施設への入所
  3. 療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院

公的老人ホームとは?

≪市町村の独自給付 ≫

以上の給付のほか、市町村は、地域の独自のニーズに応じ、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を財源として、以下のような給付を行うことができます。

介護を必要とする方等に対する寝具洗濯・乾燥サービスなどの給付

護研修、介護をしている家族のリフレッシュを目的とする交流会、一人暮らしの被保険者のための配食サービスなど

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