●老人ホームと介護保険<老人ホーム・福祉介護|介護保険案内>
◆老人ホームでの介護保険の対象はどんな人?<老人ホーム・福祉介護|介護保険案内>
老人ホームに入居したり介護・福祉施設にお世話になったり高齢者の皆さんは何かと気を使います。家族にとってもいつまでも元気でいてくれれば嬉しいのですが、なかなか思ったようにはまいりませんね。介護において老人ホームのプロに助けをお願いする時に頼りになるのが「介護保険」ですね。介護施設や老人ホームや在宅介護には必ず介護保険は付いて回ります。でも「どんな人が介護保険対象?」や「どうやれば介護保険での給付を受けられる?」といったことはあまり知られておりません。
「意外と知られていない『介護保険』」についいてお話しいたします。まず、介護保険の被保険者になるには「40歳以上の方」すべてが対象です。介護保険に加入手続き入りません、自働的に40歳になれば誰でも介護保険に入ってしまうのです。以下に介護保険での被保険者についてまとめてみました。
介護保険の被保険者 | 被保険者の内容とは | 介護保険でなにを補償される |
---|---|---|
第1号保険者 (65歳以上の人) |
第1号被保険者の場合、医療保険被保険者証(健康保険証)と同様に介護保険被保険者証が郵送で届きます。 | 介護保険で各種各種サービスが受けられます。 第1号被保険者の場合は理由を問われることはありません。 介護保険での各種給付対象介護サービス金額の「1割負担」でサービスが受けられるのです。 |
第2号保険者 (40〜64歳で健康保険に加入している人) |
第2号被保険者の場合は、要介護認定を申請し、要支援や要介護と認定されたとき、認定通知書とともに介護保険証が郵送で届きます。 | 介護保険で各種各種サービスが受けられます。 第2号被保険者でも利用可能ですが、老化が原因とされる特定疾病に該当する人のみ、サービスを受けることができます。 介護保険での各種給付対象介護サービス金額の「1割負担」でサービスが受けられるのです。 |
★有料老人ホームの種類も知ろう | ★特集|介護保険の介護サービス無料相談
スポンサーリンク
●介護保険での第2号被保険者の扱い<老人ホーム・福祉介護|介護保険案内>
◆第2号被保険者の介護保険の対象となる特定疾病<老人ホーム・福祉介護|介護保険案内>
■「40〜64歳の人でも」介護保険の対象となる特定疾病とは
- 末期がん
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊椎小脳変性症
- 多系統萎縮症(シャイ・ドーレガー症候群)
- 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 初老期における認知症 ※1
- 慢性閉塞性肺疾患 ※2
- 両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※1…アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病など
※2…肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
介護保険のサービスは、第1号被保険者だけではなく、第2号被保険者でも利用可能です。ただし、介護が必要になった理由を問われない第1号被保険者と違い、第2号被保険者は医師の診断で認定される「老化が原因」とされる特定疾病に該当する人のみ、サービスを受けることができます。ですから、老人ホームに入居していない方や福祉介護施設でのサービスを受けてない方でも40〜64歳の間に発病すれば介護保険での介護サービスを受けられることを覚えておきましょう。
★有料老人ホームの種類も知ろう | ★特集|介護保険の介護サービス無料相談
スポンサーリンク
●老人ホームや介護福祉施設での介護保険申請方法<老人ホーム・福祉介護|介護保険案内>
◆介護保険のサービスを申請する方法は?<老人ホーム・福祉介護|介護保険案内>
介護保険では、被保険者になるには40歳になれば誰でも自動的に介護保険の被保険者になるのですが、介護サービスを受けようとすれば「要介護認定」を受ける必要があります。これは第1号被保険者、第2号被保険者ともに同じことなので注意してください。要介護認定を医師の診断で決めてもらってから手続きを踏んで始めて介護保険での給付金「介護サービス」を受けられるようになるのです。少し手間がかかりますが覚えておきましょう。
■要介護認定申請の流れ<老人ホーム・福祉介護|介護保険案内>
- 1.主治医に相談する
- 介護保険での介護サービスを受けるに当たり申請に至るまでに主治医に相談して「要介護度」を判断してもらわなくてはいけません。そして主治医へ「意見書」の作成を依頼いたします。普段から決まったかかりつけの医師がいる場合は、その医師に連絡して、意見書を書いてもらえるかどうかを確認してください。
主治医がいない場合の方には、各市町村に必ずある、お住まいの地域の「地域包括支援センター」でご相談ください。社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーといった専門家が地域内に住む高齢者の「総合相談」「介護予防」「サービスの連携・調整」などの業務を行なっています。 - 2.市区町村の窓口で手続きを行う
- 医師より「要介護度の意見書」が出来上がりましたら、市区町村にある介護保険担当の窓口へ行き、介護保険申請書(要介護認定申請書)に必要事項を記入し申請を行いましょう。地域によって名称が異なりますので事前に市町村の役所に連絡を取り調べておいたほうが賢明です。また地域包括支援センターが申請の窓口となっている地域もあります。
また、身寄りのない方や、お一人で全てのことをしなければいけない高齢者の方へは、この申請作業は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうことも可能です。